はじめに、本ページは筆者の試験対策を目的に制作したノートが元になっている。公開する際に最低限の変更を加えたが、行政法の全てに触れているわけではなく、また私の理解が浅い個所も存在する。しかし、行政法を学ぶ上では前提となる知識でもあるため、本ページが何かしらの助けになれば幸いである。

行政代執行の要件

どのような行政処分に対して代執行が可能なのか
利益処分→不要
代執行とは、行政の義務を不履行とした場合、代わりに義務を課すこと
→全てが代執行の対象にはならない
・不作為を義務付ける行政処分→不可能(行政処分の名宛人にのみ可能)
 →作為義務の不履行に限られる
  (代替的作為義務の不履行
   *例えば公務員宿舎において、退職後も居住していると退去命令が下される(行政処分)
    →非代替的な作為義務であることは確かだが、作為か不作為かの判別は困難

参考:行政代執行法

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

附則
① この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
② 行政執行法は、これを廃止する。

強制執行と即時強制

○相違点
強制執行→3段階モデル
      法律(条例)→命令(処分)→実力行使
即時強制→2段階モデル
      法律(条例)→実力行使

《記述対策》
強制執行は法的手続きを経て法律や裁判所の判決に基づき規定を実行することであり、例えば差し押さえや違約金の支払いが該当する。即時強制は緊急性や公共の安全に関わる状況で直ちに行動を起こさせる手段であり、火災消火命令などが該当する。

裁量処分

意義:場面ごとに応じた適切な判断を行うため
要件裁量
 処分要件の判断に裁量権を認める
 例:出入国管理法21条3項
効果裁量
 処分の選択の判断に裁量権を認める
 例:国家公務員法82条1項
時の裁量
 いつ処分を行うかについての判断に裁量権を認める

○裁量処分の司法審査
いかなる場合に「裁量権の逸脱及び濫用」が認められる?
→判例法理
 ①事実誤認
 ②目的違反・動機の不正
 ③比例原則違反
 ④平等原則違反
 ⑤考慮事項(要考慮事項の考慮不尽・他事考慮など)
 ⑥事案の個別事情審査義務

○司法審査の密度
案件によって裁量審査の「密度」が異なる

社会通念審査 < 判断過程審査
→それぞれに温度差がある

対象となる法益の性質によって差別化される

◯マクリーン事件(判例)
マクリーン事件とは、外国人居留資格の更新申請が行政機関の広範な裁量に基づくことを示した判例である。裁判所は、「在留資格の更新や変更は公共の安全や秩序の観点から判断されるべきであり、行政機関の判断に対しては極めて限定的な審査しか行わない」と述べ、その裁量が著しく不合理である場合には司法審査の対象となることを認めている。

参考:マクリーン事件
◯事案
外国籍を有するXは、日本に入国し、出入国管理令等に基づく在留資格により、在留期間を1年とする許可を得て日本に入国した。
その後、Xは、1年間の在留期間の更新を申請しましたが、法務大臣Yは、出国準備期間として120日間の在留期間更新を許可するとの処分を行った。
Xは、Yに対して、再度1年間の在留期間の更新を申請したところ、Yは、更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとして、不許可処分を行ったため、Xは、不許可処分の取消訴訟を提起した。

◯争点
①出入国管理令に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるかどうかの判断と、法務大臣の裁量権との関係
②出入国管理令に基づく法務大臣の在留期間の更新を認めるに足りる相当な理由があるかどうかの判断に対する裁判所の司法審査はどのようなものか

◯結論
①出入国管理令は、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留状況、在留の必要性や相当性等を審査させ、在留の拒否を決定させようとしており、また、在留期間の更新事由が概括的に規定され、その判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨である。そのため、出入国管理令の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲は広汎なものである。

②裁判所は、法務大臣の判断が、法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断がまったく事実の基礎を欠くかどうか、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により、その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、その判断に裁量権の逸脱又は濫用があったものとして、違法であるとすることができる。

結論として、この判例ではYの判断に裁量権の逸脱や乱用があったとはいえないとして、Xの請求は棄却された。

行政指導

行政指導は事実行為かつ非権力行為である
→事実行為であるため、法律上の根拠規定は存在しない
 →作用法上の根拠は不要だが、組織法上の根拠は必要
→あくまで『相手方の任意の協力』を期待して行われるもの
 →強制効果は違法行為

行政手続法

◯申請処理手続
審査基準や標準処理期間の設定と公表
・申請書の記載や添付書類その他の申請に必要な情報の提供
・特に標準処理期間について、行政訴訟法『不作為の違法確認訴訟』における相当の確認期間

◯不利益処分手続
・聴聞
・弁明の機会を付与
※聴聞の利益の対象になるのは、許認可の取消しなどの重要な問題に関する場合のみ

≪記述対策≫
「相当の期間内」とは、法律や規則、事案の性質、過去の実績、公共の利益などを総合的に考慮して判断される合理的な期間を指す。不作為の違法確認訴訟においては、これらの要素を基にして、行政庁が職務を遂行しなかった期間が「相当の期間内」であったかどうかが判断される。


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