はじめに、本ページは筆者の試験対策を目的に制作したノートが元になっている。公開する際に最低限の変更を加えたが、担保物権の全てに触れているわけではなく、また私の理解が浅い個所も存在する。しかし、担保物権を学ぶ上では前提となる知識でもあるため、本ページが何かしらの助けになれば幸いである。

担保物権の意義と法的関係

例1

債務者Aが土地を購入する際、不足資金1000万円を銀行Bから融資してもらうこととした。その際、Aは購入した土地(価額1200万円)を担保に設定した。

通常の法的関係

債務者Aの資力が十分ではないとき、Aの財産を物的担保として銀行Bから借受を行うことができる。また、弁済期到来後もAが1000万円のうち600万円を弁済することができなかった時、債権者Bは担保に設定されたAの財産を売却し、債権の満足に充てることが可能となる。仮に、Bが融資に当たって担保をとっていなければ、Aに帰属する財産から適当なものを選んで強制競売にかけることも可能である。(債権の掴取力)

第三者が存在するとき

強制競売の手続きに対し、他の債権者CやDが配当を求めてこない時あるいは配当を求めてきても債権額の合計が満足になり得る場合(1200万円以下の時)、Bは残債権全額を回収することが可能である。

債権額の合計が1200万円を上回ったとき、債権者は債権額に比例して平等の弁済を受けることとなる。Cの債権額が600万円、Dの債権額が1200万円であれば、債権額の合計は2400万円となり、Bは300万円の配当を受けるにとどまる。Bが300万円の残債権を回収するには、新たにAの責任財産を強制競売にかける必要があるが、他に見るべき財産が存在しなければ、300万円を回収することはできない。

担保物権の存在意義

例1のような事例で、債権者Bの立場としてみれば、債権者平等の原則を排除し、債務者あるいは第三者の特定の財産の換価代金から、他の債権者よりも優先弁済を受けることができるようにしておきたい。

  • 抵当権・質権(物的担保)

担保物権に定められているものは「留置権」「先取特権」「抵当権」「質権」などがあるが、この4つの担保物権に限られない。

物的担保のほかに、人的担保が存在する。

担保物件の種類

典型担保

上述の四つの担保物件を典型担保という。

典型担保は制限物権型担保であり、担保の目的物を競売にかけて換価し、売却代金を被担保債権の弁済に当てるのが原則である。ただし、被担保債権の弁済が得られないときは、目的物自体を担保権者に帰属させて債権の弁済に充てるという、所有権移転型の担保が慣習法上あるいは判例法上認められている。(非典型担保)

典型担保は、担保権者と担保権設定者との担保権設定契約によって成立した約定担保物権(質権と抵当権)と、法律上当然に存在する法定担保物権(留置権と先取特権)に分けることが可能である。また、被典型担保は全て約定担保物件である。

担保物権の効力

優先弁済的効力

担保目的物の価値から担保権実行としての競売方法などにより、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる効力であり、担保物件の中心的効力である。ただし、留置権には認められない。

留置的効力

債務が完済されるまで担保権者が目的物を留置しうる効力であり、間接的に債務の弁済を促す目的がある。留置権と質権に効力が認められる。

収益的効力

担保物権成立時から担保物権者が担保の目的物を収益しこれを債務の弁済に充当しうる効力のことを指し、原則として不動産質権にのみ認められる。

担保物権の性質

付従性

債権の発生および消滅により、担保物権も同様に発生および消滅する性質のことである。質権や抵当権のような約定担保物権については原則として一部の局面では緩和されており、特に根抵当においては原則として認められない。

随伴性

非担保物件が第三者に移転すると、担保物権もこれに伴って第三者に移転する性質のことである。

不可分性

被担保債権の全額弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができる性質であり、明文規定がある。(296,305、350,372条)

物上代位性

優先弁済的効力を有する先取特権、質権、抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる性質である。これについても明文規定が存在する。(304,350、372条)



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