事業所得者は実際に支出した必要経費額を収入金額から控除できる
その一方、給与所得者は法廷の金額のみ控除できる
→不公平であり、憲法14条違反では?
大学教授が、実際に勤務上支出した金額が法廷の金額よりも多い、として出訴
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第一審:納税者が敗訴
控訴審:納税者が敗訴
→いわゆる二重の基準論におけるもっとも緩やかな合理性の基準を採用
→租税法規について違憲無効とされて確定した判決は存在しない
→給与所得者の実額控除が昭和62年度税制改正で創設(特定支出控除)
→訴訟を通じて、給与所得控除額は増額
→給与所得者の担税力の弱さを示した、といえる